令和6年度 業務改善助成金について【テレビ会議システム専用端末】

お知らせ

職場環境の改善や賃金の引上げが求められる中、これらの目的を達成するために、リモートコミュニケーションツールの導入をご検討なされる事業者の方々が、業務改善助成金を活用したいとお考えがあると思います。

弊社が取り扱うテレビ会議システム「LoopGate」、および「お隣オフィス」「テレ窓」といった製品は業務改善に寄与するソリューションであることから、助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等の経費が助成の対象となり得ます。ですが、助成対象として以下のような条件を満たす必要があります。

テレビ会議システムが助成対象として認められる条件

生産性向上への貢献
テレビ会議システムが業務の効率化や生産性の向上に明確に寄与することを示す必要があります。

投資額の要件 設備投資等の合計額が10万円以上(税抜き)である必要があります。

賃金引き上げ要件 事業場内最低賃金を30円以上引き上げることが条件となります。

その他、条件や詳細については、厚生労働省の業務改善助成金に関するwebページをご覧いただくか、所定のコールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省Webサイト 業務改善補助金ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、中小企業や小規模事業者が生産性を向上させ、事業場内の最低賃金を引き上げるための助成金です。生産性向上のために設備投資などを行い、それによって事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資にかかった一部の費用が助成されます。

業務改善助成金の概要

※2024年10月1日時点の内容です。制度内容は変更される場合がございます。

概要

以下の2つの要件を満たす事業場

1.事業場規模の制限が撤廃されました。
以前は100人以下という制限がありましたが、現在はその要件が廃止されています。つまり、101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能になりました。

2.事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額に関する30円以内という条件については、現在の情報では明確に言及されていません。

期間

申請期限:2024(令和6)年12月27日
(事業完了期限:2025(令和7)年1月31日)

注意事項

特例事業者要件
令和6年度からは、特例事業者となるための「生産性要件」が廃止されました。「賃金要件」または「物価高騰等要件」のいずれかを満たす必要があります。

経費の特例
「関連する経費」はすべて対象外となりました。ただし、「物価高騰等要件」に該当する特例事業者への経費の特例は残っています。

申請回数制限
令和6年度は年度内の申請が1回のみに制限されています。

事前申請の必要性
交付決定前に行われた設備投資は助成の対象外となるため、事前に申請を行う必要があります。

テレビ会議システムの専用端末が助成対象となるかどうかは、具体的な使用目的や導入による生産性向上の効果を明確に示すことが重要です。また、申請前に最寄りの都道府県労働局に確認することをお勧めします。

条件などの詳細については、厚生労働省の業務改善助成金コールセンターへお問い合わせください。

厚生労働省Webサイト 業務改善補助金ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html